1959-03-03 第31回国会 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(津田實君) ただいまのお尋ねについてでございますが、御承知のように、現在ございます俗称判事の特号、検事の特二号と申します七万五千円は、法律上は、裁判官の報酬に関する法律の第二条の二、検察官の俸給に関する法律の第二条の二に根拠を持つものでございまして、第二条の二には、一般官吏の例に準じあるいは一般の例によって、その高い額の給与をすることができるという趣旨になっております。
○政府委員(津田實君) ただいまのお尋ねについてでございますが、御承知のように、現在ございます俗称判事の特号、検事の特二号と申します七万五千円は、法律上は、裁判官の報酬に関する法律の第二条の二、検察官の俸給に関する法律の第二条の二に根拠を持つものでございまして、第二条の二には、一般官吏の例に準じあるいは一般の例によって、その高い額の給与をすることができるという趣旨になっております。
しかしながら、それから上になりまして、判事特号、検事二号ということになりますと、これは管理職手当が一二%の関係上、八万四千円ということになるわけでございます。
○大川光三君 裁判官の俸酬等に関する法律の一部を改正する法律案、これに関連して一点だけ伺いたいのでありますが、いわゆる判事特号、検事特二号の最近の状況について伺います。昨年の六月に裁判官、検察官の給与法の一部を改正するに当り、最高額の報酬を受けるに至ったときから長期間を経過したものに対して最高額をこえる給与を支給することができるように相なりました。
○大川光三君 そうしますと、判事特号、検事特二号、いずれも年間百四十四万四千六百六十円になりますね。そうしますと、いわゆる裁判所あるいは検察庁の最高上位におられる人と、判事特号あるいは検事特二号というのは、大体収入は変らぬということになるのでしょうか。
○椎名(隆)委員 今度の改正によって、判事の一号、判事の二号、並びに検事の特号、検事の一号、それらに一二%の管理職手当をつけると、先ほどからたびたび話されておったのですが、東京を除いた高等裁判所長官は七万八千円、判事一号に一二%の管理職手当をつけると八万六百四十円、そうすると、判事一号の方が上になって、東京を除いた他の高裁長官の給料が下になるのです。
これに対し、政府から、認証官は今回は増額しないとの閣議決定はあつたが、次長検事及び東京以外の検事長は、特号検事との従来からのつり合い上、事務的に是正したにすぎないとの答弁がございました。 十二月七日、両案につき自由党から修正案が提案されました。
修正点は以上二点でありますが、その理由は或いはあとで衆議院の議員のかたから御説明があるかとも思いますが、この政府の原案におきまして、次長検事及びその他の東京以外の検事長の俸給月願を現行の七万二千円から七万五千円に値上げすることになつておるのでありますが、この理由は、その下の特号検事と同額になるから、そのほうが増額になつて、次長検事を据え置きしておくと同額になつてしまうから、その差額をつけるために三千円
これについて例外を設けましたのは、その下の特号検事と同格になる。下の率を上げて上を上げぬための同格になるという結果になりまして、ランクが今まで一段上であつたのが一緒になつてしまう。指揮系統上やはり同一部内で上のランクのものと下のランクのものが一緒になるという結果が生ずるのはよくないという理由で、特に例外を認めたわけでございます。
そこでそれに従つて昇給の表を作つてみますると、認証官にあらざる特号検事というものが六万九千円に上つたのであります。ところが認証官と言われまする最高検の次長検事、並びにその他の検事長とこの特号検事というものとに差違がなくなつて参りました。
これは今までは次長検事等とその下の特号検事との間に差別を設けておつた趣旨が没却されることになりますので、例外的にこの部分を上げることにいたしたのであります。